この記事でわかること
  • 出産手当金の仕組みと会社が行う事業主証明の手順がわかります。
  • 育児休業給付金の支給要件・初回申請・継続申請のスケジュールがわかります。
  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の支給額と申請手続きがわかります。
  • 2025年4月新設の出生後休業支援給付金の支給要件と申請方法がわかります。
  • 4つの給付金の違いと申請先を整理して理解できます。

従業員から「子どもが生まれます」と報告を受けたとき、会社の人事労務担当者は複数の給付金申請手続きを担うことになります。給付金ごとに申請先・担当窓口・申請タイミングが異なるため、初めて対応する場合は何から手をつければよいか迷いやすい場面です。

実際、初めて育休取得者が出た中小企業では、「出産手当金と育休給付金の申請先が違うと知らなかった」「2か月ごとの継続申請を失念していた」というケースが少なくありません。事前に全体の流れを把握しておくことが、手続き漏れを防ぐうえで何より重要です。

この記事では、出産手当金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金の4つに絞り、会社側が行う手続きを時系列で解説します。申請漏れを防ぐためのチェックリストも合わせて活用してください。


出産・育児に関する4つの給付金と会社の役割

4つの給付金は、申請先・財源・会社の関与度がそれぞれ異なります。まず全体像を整理してから、個別の手続きを確認しましょう。

給付金名財源申請先会社の役割
出産手当金健康保険協会けんぽ・健保組合申請書の事業主証明欄を記入する
育児休業給付金雇用保険ハローワーク会社が代理で申請手続きを行う
出生時育児休業給付金雇用保険ハローワーク産後パパ育休終了後に会社が申請する
出生後休業支援給付金雇用保険ハローワーク育休給付金・出生時給付金と同時に申請する

出産手当金は健康保険、育休に関する3つの給付金は雇用保険が財源です。そのため申請窓口が異なり、手続きの流れもそれぞれ独立しています。従業員から出産の報告を受けたら、まずこの4つの申請ルートを頭に入れておくことが、スムーズな対応の第一歩です。

申請先を間違えると書類がそのまま返送されるため、財源と申請先のセットを確実に覚えておいてください。


【給付金①】出産手当金|産休中の収入を補填する

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与が支払われない場合に支給される給付金です。会社が直接お金を受け取るわけではなく、従業員個人の口座に振り込まれますが、申請書の事業主証明欄を会社が記入する必要があります。

支給対象と支給額の計算方法

支給対象となるのは、健康保険の被保険者です。産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日の期間が対象となります。週30時間以上勤務のパートタイム従業員なども、健康保険に加入していれば対象です。

支給額は以下の計算式で算出します。

支給額 = 標準報酬日額 × 3分の2 × 対象日数

標準報酬日額は「標準報酬月額 ÷ 30」で求めます。たとえば標準報酬月額が24万円の従業員であれば、標準報酬日額は8,000円、1日あたりの支給額は約5,333円(8,000円×2/3)となります。

⚠ 注意ポイント:給与を支払った日は支給額が調整されます
  • 産休中に給与を支払った場合、支給額が調整されます。
  • 支払った給与が出産手当金の額を超える日は、その日分の手当金は支給されません。
  • 産休中の給与支給の有無を申請書の事業主証明欄に正確に記入してください。

会社が行う手続き:事業主証明欄の記入

出産手当金の申請書は「健康保険 出産手当金支給申請書」です。申請書は協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。

申請書には3つのパートがあります。

  • 被保険者記入欄:従業員本人が記入します
  • 医師・助産師記入欄:分娩した医療機関が証明します
  • 事業主記入欄:会社の人事労務担当者が記入します

事業主証明欄には、産休期間中の勤務状況と賃金支払い状況を記入します。具体的には「労務に服さなかった期間」と「その期間に賃金を支払ったか否か、支払った場合はその額」を記入します。

記入後、従業員または会社から協会けんぽ(加入している健康保険組合)に提出します。申請書の提出と記入のポイントは以下を参照してください。

健康保険 出産手当金支給申請書|全国健康保険協会

申請タイミングと提出先

申請のタイミングは2通りあります。

1. 産後休業終了後にまとめて申請する:産前分・産後分をまとめて1回で申請できます。一般的にこちらが多く使われます。 2. 産前分・産後分に分けて申請する:従業員が早期受給を希望する場合に選択します。この場合も事業主証明は都度必要です。

申請期限は休業した日の翌日から2年以内です。提出先は事業所を管轄する協会けんぽ支部(健保組合加入の場合は各組合)です。


【給付金②】育児休業給付金|育休中の収入を補填する

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給される給付金です。出産手当金と異なり、会社が代理申請を行うのが原則です。

支給要件と支給額

支給要件は以下の2点です。

1. 雇用保険の被保険者であること 2. 育休開始前2年間に、賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること

支給額は育休開始からの日数によって給付率が変わります。

期間給付率
育休開始から180日目まで休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

休業開始時賃金日額は、育休開始前6か月間の総支給額(賞与を除く)を180で割った額です。たとえば月給30万円の従業員であれば、1日あたり約1万円、月額約20万円(67%の場合)が支給されます。

⚠ 注意ポイント:育休中の就業日数に注意が必要です
  • 育休中に就業した場合、就業日数が支給単位期間の10日(または80時間)を超えると給付金が支給されません。
  • 育休中のスポット就業を認める場合は、日数・時間の管理を徹底してください。
  • 育休開始前に雇用保険の加入期間を確認しておくと、申請時にスムーズです。

初回申請の手続き:必要書類と申請期限

初回申請では、受給資格の確認と給付金の申請を同時に行います。会社がハローワークに書類を提出するのが原則です。

初回申請の必要書類:

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 母子健康手帳(出生日を確認できる部分)の写し
  • 育児休業の事実を確認できる書類(勤務記録等)

申請期限は、育休開始日から4か月が経過する日の属する月の末日までです。たとえば育児休業開始日が7月10日の場合、4か月後の11月10日が属する月の末日である11月30日が申請期限になります。

初回申請後、ハローワークから「次回支給申請日指定通知書」が交付されます。この通知書に記載された日程に従って、2か月ごとに継続申請を行います。

2か月ごとの継続申請スケジュール

育児休業給付金は、2か月に1回のペースで継続申請が必要です。申請の都度、給与台帳や出勤簿など育休中の就業状況を確認できる書類を添付します。

継続申請は電子申請でも行えます。e-Gov(電子申請ポータル)やハローワークインターネットサービスを活用することで、窓口に出向く手間を省けます。

育児休業等給付について|厚生労働省

2025年4月改正:出生後休業支援給付金との関係

2025年4月以降、育児休業給付金の申請書様式が変更されています。出生後休業支援給付金の申請項目が追加されており、要件を満たす場合は同時申請が可能です。詳しくは【給付金④】出生後休業支援給付金の章をご確認ください。


【給付金③】出生時育児休業給付金|産後パパ育休中の収入を補填する

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した従業員に支給される給付金です。主に父親が対象となります。通常の育児休業給付金とは別の給付金であり、取得できる期間・申請タイミングが異なります。

支給対象と取得できる期間

支給対象は、雇用保険の被保険者で産後パパ育休を取得した従業員です。子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できます。この4週間は2回に分割して取得することも可能です。

支給要件として、育休開始前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が通算12か月以上あることが必要です。これは通常の育児休業給付金と同じ要件です。

支給額の計算方法

支給額は、以下の計算式で算出します。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67%

たとえば月給30万円の従業員が28日間産後パパ育休を取得した場合、休業開始時賃金日額は約1万円となり、支給額は約18万8,000円(1万円×28日×67%)になります。

⚠ 注意ポイント:育休中の就業日数の上限があります
  • 産後パパ育休中に就業した場合、就業日数が支給単位期間の10日(または80時間)を超えると給付金が支給されません。
  • 事前に労使協定を締結することで、産後パパ育休中の就業が可能になります。
  • 就業日数の管理を徹底し、上限を超えないよう確認してください。

申請手続きの流れ

申請は原則として産後パパ育休終了後に会社がハローワークへ提出します。育児休業給付金の初回申請と同様に、受給資格確認と支給申請を同時に行います。

申請に必要な書類:

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 出生時育児休業給付金支給申請書
  • 出生日を確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
  • 産後パパ育休の事実を確認できる書類(勤務記録等)

申請先は事業所を管轄するハローワークです。要件を満たす場合は、出生後休業支援給付金(13%上乗せ)との同時申請も可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)について|厚生労働省


【給付金④】出生後休業支援給付金|2025年4月新設

出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に新設された給付金です。父母がともに育児休業を取得することを促進するために設けられました。育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計80%の給付となるため、社会保険料の免除と合わせると手取りにほぼ影響が出ない水準になります。

⚠ 重要ポイント:手取り10割相当の仕組みです
  • 育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(13%)=給付率80%。
  • 育休中は社会保険料も免除されるため、手取りはほぼ休業前と同水準になります。
  • 育休を取得している間は所得税もかからないため、実質的な手取りは10割相当です。

支給要件:父母ともに14日以上の育休取得

出生後休業支援給付金を受給するには、本人と配偶者がともに14日以上の育休を取得することが条件です。父親・母親のどちらが申請する場合も、配偶者の育休取得が前提となります。

取得期間の要件は、父親と母親で異なります。

対象者対象期間要件
父親(または養育者)子の出生後8週間以内合計14日以上の育休を取得すること
母親(産後休業後)産後休業終了後の8週間以内合計14日以上の育休を取得すること

父親が育休を1週間しか取得しない場合、たとえ母親が長期育休を取得していても、この給付金の対象にはなりません。制度の主旨は「父母が一緒に子育てをする期間を設ける」ことです。

申請タイミングと育児休業給付金との関係

申請は、育児休業給付金の初回申請と同時にハローワークへ提出します。2025年4月以降の申請書様式に出生後休業支援給付金の申請欄が追加されているため、1枚の申請書で両方を申請できます。

申請書類には、配偶者が14日以上の育休を取得したことを証明する書類(配偶者の勤務先が発行した育休取得証明書等)の添付が必要です。

出生後休業支援給付金について|厚生労働省

父親が取得する場合・母親が取得する場合の違い

父親が申請する場合は、子の出生後8週間以内に14日以上育休を取得する必要があります。この期間は「産後パパ育休(出生時育児休業)」と通常の育児休業を組み合わせることもできます。

母親が申請する場合は、産後休業(産後56日)が終了した後、8週間以内に14日以上の育休を取得する必要があります。母親は産後休業と育児休業が連続するケースが多いため、産後休業終了後すぐに育休に入れば要件を満たします。

申請先はどちらの場合もハローワークです。事業所を管轄するハローワークに、会社を通じて申請してください。


4つの給付金 申請スケジュール早見表

4つの給付金の申請タイミングをまとめると、以下のようになります。

タイミング手続き申請先
産前休業開始前〜産後出産手当金(産後まとめて申請が一般的)協会けんぽ・健保組合
産後パパ育休終了後出生時育児休業給付金 申請・受給資格確認ハローワーク
産後パパ育休終了後(同時)出生後休業支援給付金 申請(要件を満たす場合)ハローワーク(同時申請)
育休開始後 〜4か月の末日まで育児休業給付金 初回申請・受給資格確認ハローワーク
育休開始後(同時)出生後休業支援給付金 申請(要件を満たす場合)ハローワーク(同時申請)
以降2か月ごと育児休業給付金 継続申請ハローワーク

出産手当金は産後にまとめて申請することが多いため、産後休業中に申請書の準備を進めると円滑です。育児休業給付金の初回申請期限は育休開始から4か月と比較的余裕がありますが、必要書類の収集に時間がかかる場合があるため、育休開始後すぐに準備を始めてください

実務上よく見られる失敗として、「4か月あるから大丈夫」と思って後回しにし、賃金月額証明書の作成を失念するケースがあります。育休開始と同時にチェックリストを確認する習慣をつけることが、申請漏れを防ぐ確実な方法です。


手続き漏れを防ぐためのチェックリスト

申請漏れを防ぐために、以下のチェックリストを活用してください。

出産手当金:

  • [ ] 従業員の健康保険加入を確認した
  • [ ] 産休期間(産前・産後の日数)を確認した
  • [ ] 出産手当金支給申請書をダウンロードした
  • [ ] 事業主証明欄(勤務状況・賃金支払い状況)を記入した
  • [ ] 産休中に給与を支払った場合はその金額を記入した
  • [ ] 協会けんぽ(健保組合)に提出した

育児休業給付金:

  • [ ] 従業員の雇用保険加入期間を確認した(育休前2年間に12か月以上)
  • [ ] 育休開始日を確認した
  • [ ] 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を準備した
  • [ ] 初回申請書(受給資格確認票含む)を準備した
  • [ ] ハローワークに初回申請を完了した(育休開始から4か月の末日まで)
  • [ ] 次回支給申請日指定通知書を確認した
  • [ ] 2か月ごとの継続申請スケジュールを管理表に記録した

出生時育児休業給付金(産後パパ育休):

  • [ ] 従業員の雇用保険加入期間を確認した(育休前2年間に12か月以上)
  • [ ] 産後パパ育休の取得期間(子の出生後8週間以内・最大28日)を確認した
  • [ ] 分割取得する場合は取得回数・期間を把握した
  • [ ] 休業開始時賃金月額証明書を準備した
  • [ ] 産後パパ育休終了後にハローワークへ申請した

出生後休業支援給付金:

  • [ ] 従業員本人と配偶者が対象期間内に14日以上の育休を取得することを確認した
  • [ ] 配偶者の育休取得証明書類を取り寄せた
  • [ ] 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請と同時に申請した

よくある質問(FAQ)

Q1. 出産手当金の申請は従業員本人がするのですか?

出産手当金の申請書には事業主証明欄があるため、会社の記入なしには申請できません。一般的な流れは、従業員が申請書の被保険者欄を記入し、医療機関で医師・助産師証明をもらい、会社が事業主欄を記入してから協会けんぽに提出するかたちです。会社が取りまとめて提出する場合も、従業員本人が郵送する場合も、いずれも可能です。

Q2. 育児休業給付金の申請は会社がしなければなりませんか?

原則として事業主が代理申請しますが、特別な事情がある場合や従業員本人が希望する場合は、本人が直接申請することもできます。ただし、ハローワークへの提出にあたっては賃金台帳や出勤簿など会社が保管する書類が必要になるため、実務上は会社が手続きを担うケースがほとんどです。

Q3. 出生後休業支援給付金は、配偶者が別の会社に勤めている場合でも申請できますか?

申請できます。配偶者の勤務先で育休を取得した事実を証明してもらう書類(育休取得証明書等)を取り寄せ、申請書に添付することで申請可能です。配偶者の会社に証明書の発行を依頼する必要があるため、育休開始前に準備を始めてください。証明書の発行に1〜2週間かかる会社もあるため、余裕を持った依頼が肝心です。

Q4. 出産手当金と育児休業給付金は同時に受け取れますか?

受け取れません。出産手当金の対象期間(産後56日まで)と育児休業給付金の対象期間が重複した場合、出産手当金が優先されます。育児休業給付金は産後57日目以降の育休期間から支給されるのが一般的です。

Q5. 従業員が育休を延長する場合、追加で手続きは必要ですか?

必要です。延長理由(保育所の入所待機等)がある場合は、ハローワークに「育児休業給付金支給申請書」に延長の旨を記載して提出します。延長できる期間は子が最長2歳になるまでです。延長理由を証明する書類(保育所不承諾通知書等)の添付が必要になります。

Q6. 出生後休業支援給付金は、子どもが生まれる前から手続きが必要ですか?

出生前の手続きは不要です。子どもが生まれ、父母ともに実際に育休を取得した事実が確認できてから申請します。育児休業給付金の初回申請と同時に申請できるため、出産後に育休を開始したタイミングで手続きをまとめて行えます。


まとめ

従業員に子どもが生まれたとき、会社の人事労務担当者が関わる給付金手続きは主に3つです。

  • 出産手当金:健康保険から支給。会社は申請書の事業主証明欄を記入して提出します。産後休業終了後にまとめて申請するのが一般的です。
  • 育児休業給付金:雇用保険から支給。会社が代理申請を行い、初回申請後は2か月ごとに継続します。育休開始から4か月の末日までに初回申請が必要です。
  • 出生時育児休業給付金:産後パパ育休を取得した従業員(主に父親)に支給されます。子の出生後8週間以内に最大28日分、給付率67%で支給されます。産後パパ育休終了後にハローワークへ申請します。
  • 出生後休業支援給付金:2025年4月新設。父母がともに対象期間内に14日以上育休を取得することで、育休給付金または出生時育児休業給付金に13%が上乗せされます。各給付金の初回申請と同時にハローワークへ申請します。

3つの給付金の申請先・申請タイミングを正確に把握し、早めに書類を準備することが手続き漏れを防ぐうえで重要です。

産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除|申請手続きと免除期間を完全解説


参照


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