- 育児休業給付金を延長できる条件(1歳6か月・2歳)とケースの違い。
- 2025年4月から追加された書類と手続きの変更点。
- 「落選狙い」がNGになる申込書の具体的なパターン。
- 会社(人事担当者)がやること・従業員がやることの役割分担。
- 申請漏れを防ぐチェックリスト。
育児休業給付金の延長手続きは、2025年4月1日から大きく変わりました。従来は入所保留通知書だけで延長できていたものが、保育所等の利用申込書の写しの添付が必須になっています。
従業員から「育休を延長したい」と相談を受けたとき、正確な手順を案内できるよう、この記事では変更点・必要書類・手続きの流れを詳しく解説します。
なお、育児休業給付金を含む4つの給付金手続きの全体像については、従業員の出産・育休で会社が行う4つの給付金手続きで詳しく解説しています。併せてご参照ください。
育児休業給付金を延長できる2つのケース
育児休業給付金を延長できるケースは、保育所未入所と配偶者事由の2つに限られます。それ以外の理由では延長が認められないため、まず要件を正確に把握しておきましょう。
育児休業給付金は原則として子が1歳になる前日まで支給されます。それを超えて延長できるのは、次の2つのケースに限られます。
ケース①:保育所等に入所できなかった場合
子が1歳になった時点で保育所等を利用できない状態にある場合、延長の対象になります。「保育所等」には認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業(保育ママ)・小規模保育事業が含まれます。認可外保育施設は対象外ですのでご注意ください。
対象となるのは、市区町村に保育所等の利用を申し込んでいるにもかかわらず、入所保留(不承諾)となっているケースです。
ケース②:配偶者の死亡・疾病・離婚等で養育が困難になった場合
配偶者が死亡・疾病・負傷または離婚等の事情により、子を養育することが困難になった場合も延長対象になります。この場合は保育所の問題ではなく、家庭の事情による延長です。
延長できる期間は最長2歳まで
保育所に入れない場合は最長2歳まで延長できますが、1歳6か月と2歳の2段階で別々に申請が必要です。
1歳6か月まで延長する場合の条件
1歳到達時点で上記のケース①・②に該当する場合、1歳6か月の前々日(1歳5か月29日)まで給付金を延長して受け取れます。
有期雇用労働者(パートタイマー・契約社員等)の場合は、子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了しないことも要件となります。
2歳まで延長する場合の条件
1歳6か月到達時点でも同様の理由(保育所未入所 or 配偶者事由)が継続している場合、2歳の誕生日の前々日(1歳11か月29日)までさらに延長できます。
有期雇用労働者の場合は、子が2歳になるまでの間に労働契約が満了しないことも要件です。
有期雇用労働者が延長する場合の注意点
パートや契約社員の方が延長を申請する場合は、労働契約の満了日の確認が先決です。「子が2歳になる前日までに契約が満了しない」ことをあらかじめ確認してから延長手続きに進んでください。満了日が先に来る場合は延長できない可能性があります。
【2025年4月改正】延長手続きが厳格化された3つのポイント
2025年4月1日(令和7年4月1日)以降に子が1歳に達するケースから、延長手続きの要件が大きく変わりました。
変更前と変更後の比較
| 項目 | 2025年3月31日以前(旧) | 2025年4月1日以降(新) |
|---|---|---|
| 必要書類 | 入所保留通知書のみ | 3点セット(後述) |
| 意思確認 | なし | 「速やかな職場復帰のため」の申込みか確認 |
| 落選狙いの扱い | 特段の規定なし | 明確にNG判定の対象 |
子が1歳に達する日が2025年3月31日以前であれば旧ルールが適用されます。2025年4月1日以降に1歳を迎える子の育休延長からは新ルールが適用されます。
「速やかな職場復帰のための申込み」とみなされる条件
ハローワークは、保育所の利用申込みが「速やかな職場復帰のために行われたもの」かどうかを以下の観点で確認します。
- 申込書の日付が子が1歳に達する日までの日付になっているか。
- 自宅から片道30分以上かかる施設のみを申し込んでいないか(合理的な理由がない場合)。
- 入所保留(不承諾)を希望する旨の意思表示を申込書に記載していないか。
これらの基準に照らして「実際に入所する意思がない」と判断されると、延長は認められません。
落選狙いが認められなくなった背景
これまでは「保育所の落選通知があれば育休を延長できる」という運用でした。しかし、子を保育所に入れる意思がないにもかかわらず、給付金延長だけを目的として形式的に申し込む事例が多発したため、2025年4月から厳格化されました。
申込書の写しを提出させることで、申込みの真意をハローワークが直接確認できる仕組みになっています。人事担当者として、従業員に制度の趣旨を正しく伝えることが重要です。
延長手続きに必要な書類3点
2025年4月以降は①延長事由認定申告書・②保育所等利用申込書の写し・③入所保留通知書の3点が必須です。1点でも欠けると申請が受理されないため、従業員への事前案内が重要です。
2025年4月以降に子が1歳を迎えるケースでは、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に次の3点を添付する必要があります。
①延長事由認定申告書
延長の理由(保育所未入所 or 配偶者事由)を申告するための書類です。厚生労働省のウェブサイトから入力用PDF・手書用PDF・Excelの3形式でダウンロードできます。
②市区町村への保育所等利用申込書の写し
市区町村へ提出した保育所等の利用申込書のコピーが必要です。電子申請(WEB申請)で手続きした場合は、申請内容の確認画面または申請完了画面の印刷物が代替書類になります。
重要なのは申込日です。申込日が子が1歳に達する日より後になっていると、延長の対象外になります。保育所申込みは子が1歳になる前に必ず行い、申込書のコピーを必ず取っておくよう従業員に案内してください。
③入所保留(不承諾)通知書
市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知」です。「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」など、市区町村によって名称が異なりますが、内容が確認できるものであれば構いません。通知書が届かない場合は市区町村の窓口へ問い合わせるよう従業員に伝えてください。
会社(人事担当者)がやること・従業員がやること
延長手続きは従業員と会社が4つのSTEPで連携して進めます。特にSTEP1の申込書コピー保管が、後工程の成否を左右します。
STEP1:従業員が保育所へ申し込む(申込書コピーを必ず保管)
子が1歳になる前に、従業員が市区町村の窓口またはWEBで保育所等の利用申込みを行います。このとき申込書のコピー(電子申請の場合は申請画面の印刷)を必ず手元に残すよう、事前に従業員へ伝えておくことが重要です。
私が人事業務を支援している現場でも、「申込書のコピーを取らずに捨ててしまった」というケースが多く見られます。育休開始時の案内文書にリマインドを組み込んでおくと確実です。
STEP2:不承諾通知書を受け取る
保育所の選考結果が出たら、入所できなかった場合の通知書(不承諾通知書・保留通知書)を市区町村から受け取ります。通知書が届くタイミングは市区町村によって異なります。子が1歳になる時期が近づいても通知が来ない場合は、早めに市区町村へ確認するよう従業員に案内してください。
人事担当者として現場でよく見るのは、不承諾通知書が届いたことを従業員が会社に連絡しないまま時間が経ってしまうケースです。「通知書が届いたら速やかに人事へ提出する」というルールを事前に共有しておくと、申請漏れを防げます。
STEP3:3点書類を会社に提出
従業員が次の3点を会社(人事部門)に提出します。
1. 延長事由認定申告書(会社から渡すか、本人がダウンロード) 2. 保育所等利用申込書の写し(STEP1で保管したもの) 3. 入所保留(不承諾)通知書(STEP2で受け取ったもの)
STEP4:会社がハローワークに申請
育児休業給付金の申請は、事業所の所在地を管轄するハローワークへ、会社(事業主)が行います。「育児休業給付金支給申請書」に3点書類を添付して提出します。ハローワーク窓口への持参のほか、電子申請(e-Gov)でも手続きが可能です。
「落選狙い」がNGになる申込書の書き方とは
申込書の日付・申込先・記載内容の3点が審査のポイントです。意図的な落選狙いは不正受給と判定されるリスクがあります。
申込書のこんな記載に注意
次のような記載や状況があると、ハローワークの審査でNGと判定される可能性があります。
| チェック項目 | NGになる状況 |
|---|---|
| 申込日 | 子が1歳に達した日より後の日付になっている |
| 申込先 | 自宅から片道30分以上かかる施設のみ申し込んでいる(正当な理由なし) |
| 記載内容 | 「保育所への入所は希望しない」「育休を継続したい」など入所意思がない旨が読み取れる |
| 申込取消し | 一度申し込んだあと申込みを取り消した場合 |
| 期限後申込み | 市区町村の申込期限を過ぎてから申し込んでいる |
不正受給と判定されるとどうなるか
申込書の内容が実際の申込み内容と異なると判明した場合、不正受給と判定されます。不正受給があると、受け取った給付金の返還だけでなく、返還額と同額の追加徴収(合計で受給額の2倍相当)が命じられる場合があります。
従業員への案内時に「正当な入所意思がある申込みであること」を確認するよう、人事担当者から一言添えておくと安心です。制度を正しく使うことが従業員の利益を守ることにつながります。
育児休業給付金の支給額と上限額(延長期間も同じ)
延長期間中の支給額は通常の育休期間と同じ計算方法で算出されます。育休開始から180日以内は67%、181日目以降は50%です。
延長期間中の支給額は、通常の育休期間と計算方法が変わりません。
| 期間 | 支給率 |
|---|---|
| 育休開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 育休開始から181日目以降 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った額です。
上限額は2025年8月1日現在、1日あたり16,110円です(毎年8月1日に改定)。賃金が高い方はこの上限が適用されます。
給付金は非課税で、育休中は一定の条件のもと社会保険料も免除されます。そのため、実質的な手取り相当額は育休前の約80%程度になる設計です。
よくある質問(FAQ)
Q1:申込期限に間に合わなかった場合は延長できますか?
市区町村の申込期限を過ぎてしまった場合、延長の対象外になる可能性があります。「申し込もうとしたが期限に間に合わなかった」という事情は原則として認められません。従業員には育休開始時点から「保育所申込みのスケジュール」を伝えておくことをおすすめします。
Q2:電子申請した場合の申込書の写しはどうすればよいですか?
電子申請(WEB申請)で保育所を申し込んだ場合は、申請内容の確認画面または申請完了画面を印刷したものが代わりになります。画面のスクリーンショットを保存しておくか、確認ページをPDFで保存するよう従業員に伝えてください。
Q3:認可外保育施設のみ申し込んでいる場合は延長できますか?
認可外保育施設への申込みだけでは延長の対象になりません。延長の要件は「認可保育所・認定こども園・家庭的保育事業・小規模保育事業」等の認可施設への申込みが前提です。認可外しか申し込んでいない場合は要件を満たさないためご注意ください。
Q4:父親(パパ)が育休を延長する場合も同じ手続きですか?
はい、父親が育休を取得して延長する場合も手続きは同じです。保育所申込みは母親・父親どちらが行っても構いません。ただし申込書のコピー保管と、申込日が子が1歳になる前であることの確認は必須です。
Q5:1歳6か月と2歳の延長は別々に申請が必要ですか?
はい、それぞれのタイミングで延長申請が必要です。1歳6か月到達時にも再度、不承諾通知書・申込書の写し等を添付して申請します。「一度申請すれば2歳まで自動延長」にはならないためご注意ください。
Q6:有期雇用パートが延長を希望する場合の注意点は?
有期雇用労働者が延長するためには「子が1歳6か月(または2歳)になる前日までに労働契約が満了しないこと」が条件です。契約期間と延長希望期間が合致するか、事前に労働契約書を確認してください。契約が満了してしまう場合は延長できない場合があります。
まとめ:延長手続きのチェックリスト
育児休業給付金の延長手続きは、2025年4月以降に子が1歳を迎えるケースから書類が3点必要になりました。従業員への事前案内が手続きミスを防ぐ最大のポイントです。
育休開始時に従業員に伝えること
- [ ] 保育所申込みは子が1歳になる前に必ず行うこと
- [ ] 申込書(電子申請の場合は申請完了画面)のコピーを必ず保管すること
- [ ] 自宅から通える範囲の認可保育所等に申し込むこと
- [ ] 申込書に入所意思がないと読み取れる記載をしないこと
延長申請時に会社が確認すること
- [ ] 延長事由認定申告書の記入・押印
- [ ] 保育所等利用申込書の写し(申込日が1歳到達前の日付か確認)
- [ ] 入所保留(不承諾)通知書の受領
- [ ] 3点をハローワークへ提出(電子申請も可)
延長手続きをスムーズに進めるために、人事担当者が育休開始時から丁寧に案内しておくことが何よりも大切です。制度の正しい理解が、従業員の安心した育休取得につながります。
