採用日から
5日以内
管轄の年金事務所
又は健康保険組合
雇用する側の
事業主
提出理由
社会保険の適用を受けている事業所で働く次の方が加入対象になります。
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業(特定適用事業所)で働く方は、以下の4つの条件をすべて満たすと加入対象になります。
健康保険・厚生年金保険は、病気やケガ、出産、あるいは老後の生活や万が一の障害・死亡に対して、本人やその家族の生活を支えるための公的な社会保険制度です。
資格取得手続きは、従業員が適切な医療サービスを受け、将来の年金受給権を確保するための第一歩となる極めて重要なプロセスです。適切なタイミングで届け出を行うことで、企業としての社会的責任を果たし、従業員が心身ともに健康で、安心して長く働き続けられる基盤を整える役割を担っています。
採用日から
5日以内
管轄の年金事務所
又は健康保険組合
雇用する側の
事業主
社会保険の適用を受けている事業所で働く次の方が加入対象になります。
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業(特定適用事業所)で働く方は、以下の4つの条件をすべて満たすと加入対象になります。