雇用保険被保険者離職証明書の手続きは、退職者が雇用保険の失業等給付を申請するために必要な「離職票」を交付するための法的要件です。事業主には雇用保険法に基づき、原則として離職の翌日から10日以内の提出義務があります。遅延は受給開始の遅れを招き、退職者との紛争の原因となるため、期限遵守と正確な事務処理が求められます。

いつまでに?

退職日の翌日から
10日以内

どこへ?

管轄の
ハローワーク

誰が?

雇用する
事業主

提出理由

雇用保険の被保険者が以下の場合に提出が必要です。

  • 被保険者が離職(退職)したとき
    離職者が59歳未満であり、かつ本人から離職票は不要である旨の申し出があった場合に限り、離職証明書の添付を省略して雇用保険被保険者資格喪失届のみを提出することが可能です。
    ※離職日において離職者が59歳以上である場合は、本人が離職票の交付を希望しない場合であっても、原則として離職証明書を提出しなければなりません。

必要書類・情報のチェックリスト

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 賃金台帳
  • 離職理由の証明書類
    退職届、雇用契約書、解雇通知書、等

実務上の重要なポイント

  1. 雇用保険被保険者離職証明書は被保険者期間の算定と賃金支払い状況を証明するものです
    書類を作成する際には出勤簿や賃金台帳を確認して正確に記入しましょう。誤って記入すると給付額や受給資格に影響します。
  2. 離職票の交付を受けたらすぐに退職者に送付
    ハローワークから離職票の発行を受けたらすぐに退職者に郵送(または手渡し)しましょう。